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コロナ5類移行に伴って国税庁でFAQが更新されました

»2023年5月25日 (木)

政府は今年5月8日に新型コロナの感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に移行しましたが、これに伴い、コロナに係るFAQの名称が「令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ」に変更されました。

これによると、新型コロナの影響によって申告書などの作成が遅れ、提出期限までに申告等を行うことが困難な場合は、個別指定による期限延長が認められるとされました(FAQの1問1等)

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国税庁から「消費税インボイス方式に関するQ&A」が発表になりました

»2023年4月25日 (火)

Q&Aの正式名称は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」といいます。質問数は全部で127問、ページ数も156ページとかなり大量のQ&Aです。

新しい制度は今年の10月1日からスタートということになっていますが、中小企業を中心にかなり反対の声も上がっています。私も、この時期に実質的な消費税の増税となるこの新制度には反対です。しかも、事務処理の容量は税理士事務所も納税者も各段に増えます。

制度を複雑にし、実質的に納税者を増やしても、日本経済が好転する可能性は1ミリもありませんが、制度が変わる以上、それには従わざるを得ません。

新制度がスタートするまでもうあと5ヶ月たらず。否が応でも新制度には対応せざるを得ません。

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役員給与の一部が「不相当に高額な部分の金額」として国側の主張が認められました

»2023年3月25日 (土)

法人が支出する役員報酬については、「不相当に高額な部分」は費用に認めないとする規定が法人税法にはあります。

ただし、実際には税務当局によって、役員報酬の一部が否認されるというケースは多くありません。これは、当局においても「適正な役員報酬」の算定が容易ではないという理由があるからです。

とはいえ、当然、裁決例や判例がゼロということではありません。今回の判決は今年の3月に東京地裁で下されました。原告の会社は味噌等の製造・卸・販売等を目的とする会社(9月決算法人)で、平成25年9月期から平成28年9月期の4事業年度で、役員3名に対して支給された約23億円の役員報酬のうち、約14億円が「不相当に高額な部分」と判断されたというわけです。

ポイントとしては4年間で同社の売上高も、売上総利益も大きく減少したにもかかわらず、逆に、役員報酬は全体として大きく増加したことがあげられます(1名は前年比約3倍に増加) 過去の事例でも、前年と比較して役員報酬が急激に増加したことを理由に費用に認められなかったということが多いのです。

民間の給与について行政がクレームをつけるという今の制度は個人的には”越権行為”であると思います。また、実際には役員報酬が否認された例は数としては少ないのですが、少なくとも役員報酬を前年と比較して急激に増やすことについては、やはり、一定の注意は必要だということは言えそうです。

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税務相談チャットボットで消費税の相談が開始されました

»2023年2月17日 (金)

チャットボットとは所得税の確定申告やインボイス制度に関する相談をあらかじめ用意されたメニューから選択するか、聞きたいことを文字で自由に入力するとAIが答えてくれるもので、国税庁のサイトで誰でも土日や、夜間でも利用することができます。

そのチャットボットで新たに消費税に関する相談が開始されました。

個人の方の税金に限定されているとはいえ、話し言葉で質問できますから、「むずかしい専門用語はどうも・・・」という方もぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

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国税庁のHPに令和4年分の確定申告特集が開設されました

»2023年1月8日 (日)

年が明けていよいよ所得税の確定申告の季節がやってきます。この時期になると、個人事業者の方は「あぁ、またあの季節がやってきたか!」という思いをいだかれることと思います。

所得税と贈与税の申告と納付の期限は今年の3月15日(水曜日)まで、消費税の申告と納付は半月長くて、3月31日(金曜日)が期限です。

まだ、今年は始まったばかりですが、年明けはただでさえ忙しいものです。確定申告の準備はなるべく早く取りかかるようにしてくださいね。

国税庁「令和4年分 確定申告特集」

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令和5年の税制改正大綱が発表されました

»2022年12月29日 (木)

自民党と公明党から今月16日に「令和5年度税制改正大綱」が発表となりました。

先ず、個人所得課税ではNISA制度の拡充・恒久化が図られ非課税保有期間を無期限化、年間投資上限額も120万円のつみたて投資枠と240万円の成長投資枠が設けられ、生涯非課税限度額の総額は1,800万円となりました。

次に資産課税では、贈与税の暦年課税における相続の開始前3年以内の「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間」が7年以内へと延長されました。

法人税では中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年間800万円までの所得対する税率15%)の適用期限を2年延長となっています。

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国税庁のインボイスQ&Aが11月25日に改訂されました

»2022年11月29日 (火)

来年(令和5年)の10月から、消費税のいわゆるインボイス方式の適用が開始されますが、11月25日に本年4月28日の改訂に続き、多くの方から寄せられた質問等を参考に新たな11問を追加したQ&Aが国税庁から発表されま

登録事業者の登録は来年3月末と迫ってきました。まだ登録がすんでいない法人や個人事業者の方は、国税庁のサイト等を参考に早めの対応をなさってください。

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災害により被害を受けたとき

»2022年10月15日 (土)

国税庁のサイトに災害により被害を受けた場合の対応についての記事が出ていましたのでその概要をお知らせします。該当する方はぜひ参考にしてみて下さい。なお、詳細については最寄りの税務署に直接ご相談ください。

  1. 災害によって申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)
    所轄税務署長に申請して、承認を受けると、2か月以内の範囲でその期限を延長することが可能です。
    なお、この手続は、期限が過ぎてしまった後でも行うことができます。そういう場合は被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に一度相談に行ってみて下さい。
  2. 災害によって、財産に相当な損失を受けた場合
    所轄税務署長に申請して、承認を受けると、納税の猶予を受けることができます。
  3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたとき
    確定申告で
    ①.所得税法に定める雑損控除の方法
    ②.災害減免法に定める税金の軽減免除
    による方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
     また、給与等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることもできます。
  4. 災害によって被害を受けた事業者が消費税の簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合
    所轄税務署長に申請して、その承認を受けると、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
    災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産等に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。
    ぜひ、検討してみて下さい。

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スマートフォンによる納税証明書等の申請について

»2022年9月23日 (金)

令和4年9月20日から、電子納税証明書の交付や納税証明書の郵送について、従来のウェブ版のe-Taxソフトに加えてスマートフォン版のe-Taxソフトからの申請ができるようになります。

 なお、 スマートフォン版 を利用した場合には、申請者本人(法人の場合は代表者本人)のマイナンバーカードが必要です。

「電子納税証明書(PDF)がさらに便利に!スマホで請求!スマホで受取!(PDF/8,774KB)

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国税庁ホームページで所得税の申告書等作成がますます便利になりました

»2022年8月20日 (土)

令和4年分確定申告から以下の3つのサービスが開始予定で、マイナンバーカードやスマホを利用した申告がさらに便利になるようです。

1.今までマイナンバーカードを利用して申告される場合は、3回必要だったカードの読み取りが1回で済むようになりました。

2.青色決算書や収支内訳書(白色申告)がスマホで作成できるようになりました。

3.マイナポータル経由で控除証明書などの必要書類を一括で取得し、申告書の各項目へ自動入力できるようになりました。

国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!|国税庁 (nta.go.jp)

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