新着情報・お知らせ一覧
さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。
確定申告はひとりでできる! 第49回 内助の功④
内助の功の4回目。
届出を出すことによって、奥さんにも給与は出せます。
でも、その奥さんが色々な事情で、ご主人の仕事を手伝うのをやめることとなったら・・・。
たとえば、事業に余裕が出てきたので、今まで奥さんがやってた仕事を、今度から、人を雇ってやってもらうことにしたと。ついては、奥さんには家のことに専念してもらうことにしたので
今まで、どうもご苦労さん。これ、少ないけど、退職金ね!v(^-^)v
っていうダンナの気持ちは・・・残念ながら、税務上 認められません!( ̄□ ̄;)
そう、生計一の家族に出せるのは給与、賞与まで。長年の労苦に報いるための退職金は必要経費に認められないんですねぇ。
これが会社組織だったら、経費にできたんですけどねぇ。 残念!
確定申告はひとりでできる! 第48回 内助の功③
個人事業者が生計一の家族に支払う給与についてお話をしています。
青色申告者が生計一の家族に支払う給与については
1.事前に届出を出して
2.その仕事にもっぱら従事できる
ことを条件に必要経費として認められます。
もちろん、実際に、家族が 給与の支払いを受けること が条件です。
帳面上、払ったことにしとこう!
っていうのは認められません。(^_^;)
・・・とはいうものの、商売ですから、儲かる時もあれば、そうでない時もあります。売上がガクンと減ってしまった時に
カアチャン、ゴメン! 給料、しばらくがまんしてくれ!
なんてことになったら・・・。(>_<)
その払われなかった期間の給与の取り扱いはどうなってしまうでしょうか?
これは、売り上げ不振など払わないことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に、はっきりとそのことが記載され、短期間にその未払分が実際に払われるのであれば、必要経費として認められます。
しかし、あくまで一時的であることが条件。
半年も、1年も・・・では、当然認められませんので、ご注意を!(^o^;)
確定申告はひとりでできる! 第47回 内助の功②
個人事業者であっても、事前の届け出を税務署に提出することを条件に、家族に対して給与を出すことができるというお話を前回しました。
では、年の途中で、たとえば
カミさんの給与を増やしてやりたい!v(^-^)v
なんて思った場合はどうでしょう?
この場合は、青色事業専従者給与に関する変更届出書 という書類を税務署に提出しなくちゃいけません
で、そこには 変更後の給与の額 と 変更理由 を書くことになっています。
変更理由って、たとえば、奥さんが今までは補助的な仕事しかしてなかったのに、正式にその仕事に必要な資格を取ったとか、仕事の範囲が増えたとか、そういったことです。
書類の提出期限は、法律では「なるべく早く」ってことになってますが、税務の実務書には、変更後の給与を最初に支給する時までには出しておいた方が良い旨の記載があります。
じゃあ、いくらまでなら増やしていいの?( ̄_ ̄ i)
って、これも最初の給与の決め方同様、常識の範囲、世間相場並みってことで決めて下さい。
とは言うものの、むずかしいですわなぁ、コレ。(^_^;)
近くの同業者に、「アンタんとこ、いくら出してんの?」って聞くわけにもいきませんしねぇ・・・。
確定申告はひとりでできる! 第46回 内助の功
個人事業では、一定の条件を満たす場合に限り、同居の家族に対する給与を必要経費にすることができます。
青色事業専従者に対する給与の必要経費算入
という規定です。主な条件は
1.青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族で、年齢15歳以上、年間6か月以fff上、青色申告者の事業にもっぱら従事できること。
2.新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専fff従者がいることとなった日から2か月以内に届出書を提出すること
のふたつです。
じゃあ、いくらまでなら経費に認められるの?(^_^;)
って、これは法律にいくらまでならOKなんてことが書いてあるわけじゃありません。単に
労務の対価として相当であると認められる金額
までならOKと書いてあるだけです。具体的には、その事業がいくら儲かっているのか。年間の儲けが5百万なのに、奥さんには給与7百万払ってますなんていう場合は
いや、それはちょっと・・・
ってことになるでしょうね。もともと、青色専従者っていうのは、生計一の家族ですから、基本的にサイフはひとつです。5万しか入っていない財布から、7万は出せない理屈と同じです。
じゃあ、1千万円儲かってる場合に、奥さんにそのまま1千万給料として払っていいかっていうと・・・。
ン――、奥さんのやってる仕事が、たとえば、簡単な書類の整理ぐらいだったら、そういった仕事に
フツー1千万払うかい?
って話になるでしょうね。( ̄_ ̄ i)
要は、まぁ、常識の範囲、世間相場で決めて下さいってことですね。
確定申告はひとりでできる! 第45回 SEO費用
ホームページを立ち上げたら、次は、これをGoogleや Yahooで上位表示しなくちゃいけません。
検索サイトで2ページ以下、3ページ以下ではあなたのビジネスは存在しないのと同じ!\(゜□゜)/
なんてことも言われます。
で、この上位表示のための、あの手この手がSEOといわれるものです。
ということで、今日のテーマはこのSEOのための費用が支払時の経費なのか、資産計上すべきものなのかということですが
結論は
資産計上は不要!
ということになります。
理由は、SEO作業というのは、ホームページに組み込まれたソフトウェアそのものをいじって資産価値を高めるというよりも
・テキストファイルであるソースにあれやこれや手を加えるといったことが一般的であること
・SEO作業を実施してもその効果は1年以上に及ばない
と考えられるためだそうです。(^_^;)
ホー、そんなものなん?
ぐらいの理解しか“私的”にはできませんが、ま、ともかく支払時の経費で問題なしってことで
ヨカッタ、ヨカッタ!v(^-^)v
確定申告はひとりでできる! 第44回 HPの作成費
商売をやる以上、今やホームページを持つのは当たり前の時代ですが、さて、そのホームページを作るのにかかった費用、これ費用処理できるでしょうか、資産計上しなければいけないでしょうか?
答えは・・・原則、費用処理でOK ということになっています。
ただし、国税庁のサイトには
ホームページは,そもそも企業や商品のPRのために作成されるものであり、頻繁に更新されるものであるため、その制作に要した費用は税務上,原則として広告宣伝費に該当し、支出時の損金に算入されます。ただし,制作したホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合には、繰延資産として使用期間で均等償却することになります。
と書いてあり、さらに
ホームページのうち会社概要等は広告宣伝費に該当するため支出時の損金に算入される一方、検索機能についてはソフトウエアに該当するため,その制作に要した費用は5年で償却することとなります。
※「検索機能」というのは、あくまでひとつの例示です、念のため。
とも書いてあります。つまり
1.制作したホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合はその使用期間で
2.ソフトウエアが組み込まれている場合は、その制作に要した費用を5年で
償却しなさいということになっているわけです。( ̄_ ̄ i)
ただし、実際には「ホームページの使用期間が1年以上に及ぶ」っていうのが具体的にどういうことなのか?ソフトウェアってどこからどこまでのことを言うのか?
ン――、悩ましい問題です!
確定申告はひとりでできる! 第43回 オープン前の費用
今日のテーマは 事業の開始
たとえば、8月1日に念願のお店がオープンしたとします。でも、少なくとも、その前、数か月はオープンに向けて色々な経費が出ていってるはずですね。
だけど、事業開始の届け出は8月1日付けで出してしまった!( ̄_ ̄ i)
っていう場合、その年の7月31日までに出した費用は、税務上、どうなるでしょうか?
これは 開業費 といって、結果的には費用に落とすことができます。v(^-^)v
開業費というのは、一見、費用科目の様に見えますが、実際は、繰延資産といわれるもので、本来費用だけど、その支出の効果が数年間に及ぶから、これをいったん資産に計上して、将来にわたって繰延べ、徐々に費用化していきましょうっていうものです。ただし、税務上は、その開業費の全額をその年の経費として落としてもいいよってことになっています。
ワカリニクイ?
ン――、確かにね。
ま、要するに、開業前にかかったモロモロの経費は、開業費 という科目にいったん集めといて、その年にゼ~ンブ落としてもOK、翌年以降で落としてもOKというわけです。
そういう意味では、とても使い勝手のいい費用ということが言えるわけです。
※法律上、開業費は「開業準備のために特別に支出する費用」ということになっていますが、以前あった通達では開業前の人件費、水道光熱費などの一般経費を含んでもOKといいうことになっていて、今も、その考え方は生きているものと思われます。
確定申告はひとりでできる! 第42回 事故に会ったら・・・
一生懸命がんばってくれている従業員が、
交通事故で入院してしまった!\(゜□゜)/
なんてことになったら、事業主も困りますが、働けなくなった従業員とその家族はもっと困ります。
で、そういう時のためにあるのが 所得補償保険。
これは、従業員が事故や病気で仕事が出来なくなったときに給料の一部を補償してくれる保険で、当然、保険金は従業員自身に支払われます。
さて、問題は
この保険料が必要経費に認めてもらえるかどうか?
答えは、契約者と保険料負担者が事業主、被保険者が従業員であれば、経費と認められます。
ただし、入るなら全員参加が原則。特定の「あの人」だけというのは認められません。そういう場合はその「あの人」に対する給料となってしまいます。
※給料だって、事業上の経費ですけど、本人に源泉所得税が発生してしまいますので、ご注意を!
さて、事故などで働けなくなって収入の道が途絶えてしまうのは事業主も一緒です。
じゃあ、その事業主自身が被保険者として同様の保険に入った場合はどうでしょう?
これは、個人が生命保険に入ったのと同様、生命保険控除が受けられるだけで、事業経費にすることはできません!
ン―――、残念!(>_<)
確定申告はひとりでできる! 第41回 接待交際費
商売やっている以上、得意先や見込み客に色々と贈り物をしたり、飲みに連れに行ったりという費用はいやでも出てきます。
こういう費用は、いわゆる 接待交際費 として、もちろん、事業上の経費として認められます。
ただし、これは 個人事業の場合 のみ!( ̄□ ̄;)
法人の場合は、大企業(資本金1億円超)だと、飲み食いなどの費用は1銭たりとも経費に認められません!
中小企業(資本金1億円以下)でも、年間600万円までの部分については、そのうちの10%が費用に認められません。600万円を超える部分は大企業同様100%アウトです。
つまり、年間100万円の交際費を払ったとしたら、費用に認められる金額は
大企業 0円!
中小企業 90万円
個人事業 100万円
というわけです。
ただし、個人事業の場合は、商売とプライベートの境が、なかなかつきにくいのが現状です。
そういったところから、家族で行ったレストランの食事代や親戚に送った中元・歳暮の費用が、ある時はコソーっと、また、ある時は堂々と必要経費に計上されていたりします。( ̄_ ̄ i)
もちろん、そう言った費用は逆立ちしたって必要経費とはなりません!
くれぐれも、ご注意を!!
確定申告はひとりでできる! 第40回 資格取りたい!②
セミナーや資格取得にかかる費用はそれが事業をやっていく上で直接必要な場合であれば、当然、経費に認められます。
ということで、前回は、店に中国からのお客様が急にふえて、中国語が話せないと、もう商売にならないといったケースについてお話ししました。
では
2~3年後には中国に進出したいと思ってて、それで、今月から中国語の勉強を始めたんだ!
っていう場合はどうでしょう。(^_^;)
税務上は、業務の遂行に直接必要な技能や知識の習得または研修を受けるものであれば経費に認めましょうといっているわけですから、今、直接必要かと言われると・・・ちょっと心もとない感がします。
でも、税務には
市場の開拓のために特別に支出する費用
は、開発費という繰延資産に計上して、事業者が任意に償却、つまり費用化してもいいよっていうキマリがあります。
ってことは、結果として
経費にできる!
ってことです。:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
今年落としてもいいし、来年以降で落としてもいいってことで、まことに便利な取扱いになっております!
※繰延資産というのは、本来費用だけど、支出の効果が数年に及ぶものは、その年の費用に全部落とすんじゃなくて、来年以降に「繰り延べて」少しずつ費用化していきなさいといった内容のものです。ただし、開発費については特別に、いつこれを費用化してもいいことになっています。
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