税理士 福岡 さかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒814-0015 福岡市早良区室見5-7-19 室見ビル401
地下鉄室見駅から徒歩5分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

好評発売中!!難しい「法人税」をトコトンやさしく解説。「社長!あなたの給料下げちゃダメですよ!」(あっぷる出版社)

トップページ » 新着情報一覧 » 2現在のページ

新着情報・お知らせ一覧

さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。

確定申告はひとりでできる! 第39回 資格取りたい!

»2011年12月23日 (金)

仕事をするためには当然、色々な知識やノウハウが必要となります。だから、多くの人が様々なセミナーに通ったり、資格試験に挑戦したりします。

では、そのセミナーや資格試験にかかる費用は事業上の必要経費になるでしょうか?

答えは

それが、事業をやっていく上で直接必要な場合であれば経費に認められる-です。

たとえば、

最近、中国からのお客さんが急にふえちゃって、中国語話せないともう商売になんないよ!(´□`。)

っていう場合。

こういう場合の、中国語学校に通う費用は、対象が事業主や使用人である場合に限り必要経費になります。

もちろん、親族でも、その事業に「専従」している場合ならOKです。v(^-^)v

じゃあ、夏休みの間だけアルバイトで手伝ってもらっている大学生の息子が対象の場合は?

必要経費に認められるのは、税務上、「業務を営む者の親族でその業務に従事している」場合に限られるということから、認められないことになっています。残念!(>_<)

くれぐれも・・・ご注意を!


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第38回 個人的費用

»2011年12月22日 (木)

個人事業の場合、事業とプライベートの境目があいまいなところもあって、ある支出が事業経費なのかプライベートなものなのか、判断に迷うところがあります。

たとえば、神棚

お店の片隅に神棚を設けて、毎朝、「今日も、お客さんがたくさん来てくれますように」って手を合わせるために設置した場合の費用ですが

残念ながら、これ、必要経費とは認めてもらえません。( ̄□ ̄;)!!

理由は、もともと神棚を設けて手を合わせるという行為は、信仰というきわめて個人的な行為だから、そういったものにかかった費用は必要経費には認めんというものです。

法律上、神棚のことに直接触れているわけではありませんが、税務の解説書には、こういったものは、いわゆる、家事関連費にあたるから必要経費には認められないと書いてあります。

でも、個人的には何となく釈然としないものを感じてしまいます。( ̄へ  ̄ 凸

ちなみに、法人の場合は、神棚にかかった費用は事業経費として認められます。

自宅部分と完全に切り離された店舗なんかの場合は、法人と同様、認められてもいいと・・・私は思うんですけどね。


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第37回 自宅兼事務所③

»2011年12月21日 (水)

自宅の一部を事務所として使って、なおかつ、住宅ローン控除も全額受けられる方法についてお話しします。

本来、自宅の一部を事務所として使って、そこで発生する費用を事業経費にしてしまうと、住宅ローン控除は一部が使えなくなってしまいます。

ただし、その事業用に使っている部分が、全体の10%以内であれば、逆にいうと、居住用部分が90%以上であれば、家屋全体を居住用として、住宅ローンの控除が受けられることになっています。v(^-^)v

じゃあ、その場合、必要経費の方はどうなるの?

って、これは住宅ローン控除とは切り離して、費用の一部を、もちろん10%以内で事業上の経費に入れることができます。(ノ´▽`)ノ

つまり、経費は経費として使えながら、なおかつ、住宅ローン控除は100%受けられるというわけです。

ただし、これは、本来、事業用に全体の、たとえば、30%を使っているのに、これを10%しか使っていないことにして、経費は10%分しか計上しないものの、住宅ローン控除は100%受けてもよいという意味では

もちろん、ありません!!

そんなことしたら、脱税つまり、犯罪行為です。

くれぐれも、ご注意を!


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第36回 自宅兼事務所②

»2011年12月20日 (火)

今日も、自宅の一部を店舗や事務所として使っている場合の注意点です。

借入金で家を新築または一定の中古住宅を購入した場合は、年末の借入金残高の1%を本来支払うべき税金から引くことができます。

これが一般に、住宅ローン控除といわれるものです。

ただし、この制度は居住用の住宅に対して適用されるものです。住宅の一部が店舗などの場合は、借入金のうち非住宅部分に係る部分は適用を受けらません。

たとえば、住宅の全部が居住用で、年末の借入金残高が3000万円だと、税額控除額は控除率1%で30万円。でも・・・

住宅のうち30%部分が店舗に使われているとしたら、税額控除額は70%の21万円ということになってしまいます。(T_T)

店舗併用住宅の場合は店舗部分の割合を後でどうこうすることはできませんが、問題は本来居住用の家屋の一部を事務所など仕事用として使用する場合です。

事業上の経費を計上するために、たとえば、3部屋のうち6畳一間を仕事部屋とし、その部分に係る費用を事業経費にしてしまうと、逆に、住宅ローンは上の例で説明したように一定の制限を受けてしまうことになります。

一方は事業経費、その分所得は減りますが、他の一方は税額控除、税金そのものを減らせる制度です。

ほとんどの場合は税額控除の方が有利になると思われますが、どちらをとるかは一度ちゃんとシミュレーションしてみる必要があります。

でも、実は

住宅に係る費用の一部を事業経費としながら、住宅ローンは全部受けることができる方法

があるんです。( ̄□ ̄;)

さて、その方法とは・・・次回以降でお話しします。お楽しみに!v(^-^)v


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第35回 自宅兼事務所

»2011年12月19日 (月)

今日は、自宅の一部を店舗や事務所として使っている場合の注意点です。

家にまつわる費用としては

・固定資産税
・水道光熱費
・火災保険料
・修繕費
・減価償却費

といったものが考えられます。

このうち、必要経費に認められるのは、事業用スペースに関係する部分だけですが、基本的には、家全体の面積を事業用部分(A)と事業用以外の部分(B)、さらに共用部分(C)に分け、次の算式で計算した割合をそれぞれの費用にかけて必要経費となる部分を計算します。

①.(B)+(C)×(B)/((B)+(A))=事業用部分の面積(D)
②.(D)/(A)=事業用に関係する割合

ただし、むずかしいのは、それぞれの部分をどう計算するかということです。事業用部分は、店舗の場合だと比較的はっきりしていますが、それ以外の、たとえば、部屋の一部を事務処理のために使っているといった場合は、実際に、どう事業用の面積を割り出すのか、あるいは、共用部分の線引きも、その家の事情や仕事の性格で案外、むずかしいものがあるものです。

ということで、あなたの家の事業専用部分は

ちゃ~んと計算されていますか?(^_^;)


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第34回 たまには海外旅行

»2011年12月17日 (土)

今年は商売がうまくいった。だから、日頃のみんなの努力に感謝する意味で、ちょっとフンパツして海外旅行に行きました。

っていう場合、その費用は必要経費になるでしょうか?

答えは、その旅行に行ったのが事業主とお店の従業員ということであれば、必要経費になります。

ただし、条件があって

1.その旅行に要する期間が4泊5日(海外の場合は、目的地における滞在日数による)以内のものfffであること
2.その旅行に参加する従業員等の数が全従業員の50パーセント以上であること

が必要です。事業主とお店の従業員でただならぬ仲の●●子ちゃんのふたりだけというのは当然に認められません。(^_^;)

じゃあ、うちはオレとカミさんのふたりでやってる商売だから、4泊5日なら、全従業員の50%以上ってことでOKになるの?

って、残念ながら、それも認められません。認められるのはあくまで従業員の福利厚生の場合です。奥さんと二人の旅行は慰安旅行ではなく家族旅行ということになります。

奥さん孝行はポケットマネーでやって下さいね!v(^-^)v


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第33回 車がこわれた②

»2011年12月16日 (金)

税務上、ある支払いが経費として認められるためには、3つの条件をクリアする必要があります。

その3つとは、年末までに・・・

1.その費用についてすでに、支払い義務、つまり債務が確定していること。
2.その債務に基づいて、サービスの提供やモノの給付を実際に受けていること。
3.金額が合理的に算定できること。

ということになってます。

とすると、昨日の例で、先ず、最初の

車が故障したんで、業者に修理を依頼すると、見積金額10万円と言われた。年末までに修理はまだしてもらっていないが、とりあえず、お金は先に振り込んだ。

場合は、お金は払っていても、修理というサービスの提供は受けていないために、単なる前払金ということになってしまいます。

で、次の

年末までに修理も終わって、引渡しを受けるつもりだったが、予定がのびて、年明けの修理完了、引渡しとなった。修理代の見積もりは10万円と言われている。

も、修理は完了していませんから、アウト。

最後の

修理も終わり、車の引渡しも終わった。ただし、請求金額が最初の見積もりよりかなり多かったため、「そんなもん、払えるか!」となって、支払はストップしたまんまである。

も金額を合理的に算定できないために経費には認められないってことになります。

ン―、キビシィー!(><;)


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第32回 車がこわれた!

»2011年12月15日 (木)

仕事で車を使われている方は大勢おられると思いますが、何かとお金のかかるのがこの車です。

で、今日は、この車が突然、調子が悪くなってしまった場合の話です。

車の調子が悪くなれば、当然、修理に出します。で、この修理にかかった費用は、もちろん、通常であれば、事業上の経費となります。

では、こういう場合はどうでしょう?

1.車が故障したんで、業者に修理を依頼すると、見積金額10万円と言われた。年末までに修理はfffまだしてもらっていないが、とりあえず、お金は先に振り込んだ。
2.年末までに修理も終わって、引渡しを受けるつもりだったが、予定がのびて、年明けの修理完fff了、引渡しとなった。修理代の見積もりは10万円と言われている。
3.修理も終わり、車の引渡しも終わった。ただし、請求金額が最初の見積もりよりかなり多かったfffため、「そんなもん、払えるか!」となって、支払はストップしたまんまである。

さて、上の3つのうち、その年の費用と認められるのはどれでしょうか?

答えは・・・・

残念ながら、3つとも費用とは 認められません!

エーッ!どうして!?( ̄Д ̄;;

ってその理由は・・・また明日。


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第31回 金盗まれた!

»2011年12月14日 (水)

昨日は、法律に違反して何らかの収入を得た場合ということで、人のお金をドロボウした場合 であっても、その収入は課税対象になるということを説明しました。

で、今日は立場を変えて、お金を盗まれた場合 はどうなるかというお話です。(T_T)

お金を盗まれた場合は 雑損控除 という所得控除が受けられます。

この適用が受けられるのは、天変地異によって被害を受けた場合の他に盗難や横領によって被害を受けた場合も含まれ、控除できる金額は

1.損害金額+災害関連支出の金額-保険金で補填された金額=差引損失額(A)
ff(A)-総所得金額×10%
2.(A)のうち災害関連支出の金額-5万円

のいずれか多い方の金額です。

これで、お金を盗られた方は税制の面で一定の優遇が受けられます。

なので、盗った方からは容赦なく税金を取り上げることができるというわけです。

サスガ!(^_^;)


»続きを読む

確定申告はひとりでできる! 第30回 ナイショの収入

»2011年12月13日 (火)

昨日は、反則金 のお話をしました。

反則金 というのは一種のペナルティで、社会的制裁を課すという本来の目的から、たとえ、事業に関連して発生したものであっても費用には認められないという内容でした。

では、逆に、あってはならないことですが、法律に違反して何らかの収入を得た場合はどうでしょうか。

法律に違反して課せられた反則金が費用に認められないわけですから、当然に、その逆、法律に違反して得たお金は、税務上、課税対象とはならない。

・・・って、普通思いますよねぇ。

でも、残念、所得税の世界では

収入金額とすべき金額は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない

となっているんです!( ̄□ ̄;)!!

つまり、ドロボウして得たお金も、ちゃんと税金の対象となってしまうってことです。

たまたま、出来心で1,2回やりましたって場合は 雑所得

それを生業としてほぼ毎日やってますって場合は 事業所得

かどうかは知りませんが・・・。

まぁ、ドロボウ稼業やってて正直に確定申告してるなんて話、聞いたこともありませんけどね。


»続きを読む

税務・会計のことならおまかせ下さい!初回無料相談実施中!先ずは、お問合せ下さい!

お問合せ・ご質問は初回無料相談でお気軽に ※税務や会計に関する一般的なご質問でも結構です

さかもと税理士事務所 対応エリア一覧

福岡市早良区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市東区
※上記以外の地域でも対応いたします。お気軽にご連絡ください。
さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先お役立ちリンク集相互リンク集アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ
Valid XHTML 1.0 Transitional 正当なCSSです!