新着情報・お知らせ一覧
さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。
国税庁から令和3年度査察の概要が発表されました。
国税庁から、令和3年度査察の概要が発表になりました。
査察とは、国税査察官(全国で約1,500名)が行う強制的な調査で、悪質な脱税を摘発することを目的としたものです。 会社や社長など に対する事前の連絡はなく、 また、同意も必要としません。 ある朝突然にやって来るのが査察で、この点が通常の税務調査とは大きく異なります。
発表によると検察庁に告発した件数は75件で、脱税総額は61億円にのぼるそうです。また、消費税や無申告の事案の他、時流に則した社会的波及効果の高い事案が積極的に告発されていることも注目されます。
今回は概要の他に、パンフレット「国税査察制度~脱税は犯罪」も同時に発表になっています。
5月から個人の申告書等の閲覧がe-Tax上で可能になりました
個人事業者が書面で提出した直近2年分の確定申告書等の内容についてe-Tax上で閲覧と取得が今年(令和4年)5月23日からできるようになります。
ただし、このサービスを利用する場合はマイナンバーカードが必要で、閲覧やPDFが取得できるのは過去に提出した直近2年分の
・確定申告書
・収支内訳書
・青色申告決算書
の3つになります。
建設用足場材料等を使った節税手法の改正について
令和4年度の税制改正で、主に建設用足場材料を使った節税手法などについて、対象資産の範囲から「貸付けの用に供した資産」がはずされ、今年4月1日以後に取得や製作または建設をするものからこの適用を受けることになっています。
ただし、この「貸付け」の範囲には「主要な事業として行われる貸付け」は含まれません。つまり、通常の事業活動等の中で行う貸付けであれば、今まで通り、節税のメリットを享受することができるというわけです。この点は気をつけて下さい。
申告納付期限の延長をされた方の振替納税について
令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日も変更になっていますが、その詳細が国税庁から発表されています。振替日に預金の残高不足などにならない様、注意をしてください。
0022003-044.pdf (nta.go.jp)
令和3年分確定申告の申告納付期限の延長について
国税庁から令和3年分の確定申告期限延長についての公式の発表がされ、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
今年の確定申告特集のページが国税庁のサイトに開設されました
もうすぐ、所得税の確定申告の時期がやってきます。個人事業者の方は「あぁ、また確定申告の時期かぁ」と思われているでしょうし、令和3年中にはじめて土地建物の譲渡等を行った方は「どうしていいかよく分からない」と思われている方もおられるでしょう。
そんな時に参考になるのが、国税庁の確定申告特集のページです。ぜひ参考にしてみて下さい。
令和4年度(2022年度)税制改正の大綱が発表されました
下記URLで税制改大綱の全文を読むことができます。
令和4年度税制改正大綱 (nifcloud.com)
主な改正点は以下の通りです。
●住宅ローン控除の控除率や控除期間等の見直しが行われました
●中小企業における所得拡大税制について、適用期限が1年延長され、税額控除率の上乗せ措置が拡充されました
●消費税のいわゆるインボイス制度で免税事業者の登録などについて複数の見直しが行われました
電子帳簿保存法のQ&Aが国税庁から発表されました
11月2日に「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問い合わせの多いご質問(令和3年11月)が国税庁より発表されました。 これは今年の7月に発表された一問一答に続くもので、特に質問の多かった事項について整理、集約されたものです。 0021010-200.pdf (nta.go.jp) |
適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始まりました
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
令和3年10月1日(金)より適格請求書発行事業者の登録申請の受付がいよいよ開始されました。
また、上記国税庁のサイトでは、令和3年11月1日(月)から 「登録番号の検索」機能も 利用可能となります。
年末調整がよくわかるページが開設されました
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報が見られるようになりました。
年末調整がよくわかるページ(令和3年分)|国税庁 (nta.go.jp)
・令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順です。
・基礎控除の適用を受ける方は基礎控除申告書の提出が必要となります。提出もれがないよう注意してください。
・税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととされました。