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新着情報・お知らせ一覧

さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。

年末調整がよくわかるページが開設されました

»2021年9月10日 (金)

年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報が見られるようになりました。
年末調整がよくわかるページ(令和3年分)|国税庁 (nta.go.jp)

・令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順です。

・基礎控除の適用を受ける方は基礎控除申告書の提出が必要となります。提出もれがないよう注意してください。

・税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととされました。

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令和3年7月の大雨により被害を受けられた方々への災害関連情報

»2021年7月30日 (金)

災害関連情報|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁によると
・災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

・ 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

・災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは
①.所得税法に定める雑損控除の方法
②.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与や公的年金等から徴収される源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

・災害により被害を受けた事業者が、
①.災害等の生じた日の属する課税期間等について、消費税の簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合
②.または、簡易課税制度の 適用を受けることの必要がなくなった場合
は所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から
①の場合 
簡易課税制度の適用を受けることが可能となりました
②の場合 
簡易課税の適用をやめることが可能となりました。

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令和2年分の所得税等の確定申告状況等について

»2021年6月25日 (金)

所得税の申告をした人の数は 2,249 万人で、対前年⽐2.1%の増加です。そのうち申告納税額がある人は 657 万人で、所得⾦額は約 42 兆 5千億円。納税額は約 3兆 1千 億円です。

贈与税の申告をした人は約 48 万人でこちらは前年比0.5%の減少となっています。このうち申告納税額がある人は約 35 万人で、納税額は約2,800 億円です。

e-Tax を利用して申告書を提出した人は、所得税等で約 790万人、贈与税で約22万人で、いずれも前年に比べ大きく増えています。
0021006-075.pdf (nta.go.jp)

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インボイス制度特設サイトがリニューアルされました

»2021年5月24日 (月)

令和5年10月1日から、消費税が大きく変わり、消費税の仕入税額控除の方式として、いわゆる「インボイス制度」が開始されます。「適格請求書」といわれるものを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られますが、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があるというわけです。
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

インボイス制度に関する一般的な質問や相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けています。

【フリーダイヤル】
 0120-205-553(無料)
【受付時間】
 9:00~17:00(土日祝除く)

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税務署窓口における押印の取扱いが発表されました

»2021年4月1日 (木)

税務署等に提出される申告書等については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされたとのことです。
税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄のない様式に更新していくそうです。
また、押印欄のある様式については、従来とおり印刷して使用することもできますが、上のふたつを除いて押印欄への押印は不要とのことです。

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法人設立ワンストップサービスの対象が拡大されました

»2021年2月26日 (金)

国税庁によると、これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。しかし、これからはマイナポータルという一つのオンラインサービスを利用することで、すべての手続を一度で行うことができるようになったとのことです。
法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました|国税庁 (nta.go.jp)

メリットは

・複数回の手続きがいらない

・各役所を訪れる必要がない

・24時間365日いつでも手続きが可能

ということです。ぜひ利用したいと思います!

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「令和2年分 確定申告特集」が国税庁のサイトに開設されました

»2021年1月4日 (月)

「令和2年分 確定申告特集」が国税庁のサイトに開設されました。

いよいよですね。
令和2年分 確定申告特集 (nta.go.jp)

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新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

»2020年12月15日 (火)

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について|国税庁 (nta.go.jp)
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関連して、税務署に行かなくても自宅等から行うことができる国税の各種手続が掲載されました。

ご自宅等からも国税の各種手続を行うことができます

・各国税局及び全国の税務署を含む国税庁全体における新型コロナウイルスの感染者の発生について確認することができます。

新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について

・新型コロナウイルス感染症に伴う申告手続や納付手続などに関するよくある問合せとそれについての一般的な回答を見ることができます。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

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令和2年7月豪雨に関するお知らせが発表されました

»2020年12月1日 (火)


令和2年7月豪雨に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁では、令和2年7月豪雨による被害に伴って、熊本県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていましたが、この申告・納付等の延長期限の期日を「令和3年2月1日」に指定しました。
(令和2年12月1日国税庁告示)

なお、この期日以降においても、令和2年7月豪雨の影響により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができます。対象となりそうな方は被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に一度相談してみて下さい。

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令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ

»2020年7月1日 (水)


令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁では、令和元年東日本台風による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていましたが、申告・納付等の延長期限の期日を「令和2年8月31日」に指定したとのことです
(令和2年7月1日国税庁告示)。
 
なお、上記の期日以降においても、東日本台風の影響により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができるということなので、対象となる方々は、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に相談してみてください。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で、上記の期日までに申告・納付等ができない方についても申告・納付等の期限の延長措置を受けることができます。

詳しくは、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQをご覧になってください。  

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