福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

【2026年度版】資産運用の税金が変わるポイント

»2026年5月31日 (日)
Pocket

2026年の税制改正について、特に身近な「NISA」「暗号資産(仮想通貨)」の2点に絞って、ポイントを分かりやすくまとめました。


【2026年度版】これだけは知っておきたい!資産運用の税金が変わるポイント

今回は、私たちの将来の備えや投資に関わる税金のルールが新しくなるということで、大切なポイントを2つに絞ってお話しします。

1. NISAが0歳から始められるようになります!

今までのNISAは、18歳以上にならないと口座が作れませんでしたが、これが大きく変わります。

  • 0歳からNISA口座が持てる! これからは、生まれたばかりの赤ちゃんから17歳までの子どもたちも、自分名義の「つみたて投資枠」で投資ができるようになります。
  • いくらまで投資できるの? 子どもたちの枠では、年間60万円までコツコツと積み立てができます。18歳になると、大人と同じ枠(年間最大360万円)に自動的に切り替わるので、長く続けやすい仕組みになっています。
  • お金はいつでも引き出せる? ここは注意が必要です。基本的には「18歳になるまで」は引き出せません。ただし、災害などのやむを得ない場合や、12歳(中学生)以降なら「教育費や生活費に使うため」という理由であれば、引き出すことが認められるようになります。
  • いつから始まる? この新しい「未成年つみたて投資枠」は、2027年(令和9年)1月1日からスタートする予定です。

2. 暗号資産の税金が「株」と同じくらいお得に!?

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を持っている方には、かなり嬉しいニュースです。

  • 税金の計算方法がガラッと変わる! これまでは、暗号資産で儲けた分は他の収入(給料など)と合算して最大55%もの高い税金がかかる場合がありました。改正後は、一定の取引所を通した「特定の暗号資産」の売買であれば、他の収入とは切り離して計算する「申告分離課税」が選べるようになります。
  • 税率は一律「20%」に! 株や投資信託と同じように、利益に対して一律20%(所得税15%+住民税5%)の税金で済むようになります。これは大きな変更ですね。
  • 損をしても「3年間」は取り返せる! もし投資でマイナスが出てしまっても、そのマイナスを翌年以降3年間にわたって持ち越せるようになります。来年利益が出た時に、去年のマイナス分を差し引いて税金を安くできる「繰越控除」ができるようになるんです。
  • いつから適用される? 関連する法律が施行された後の翌年1月1日から適用される予定です。

【まとめ】 今回の改正は、「子どもの将来のための積立」がしやすくなり、「暗号資産の税金」がより公平で分かりやすくなる内容になっています。特にNISAは、お子さんやお孫さんへのプレゼントとして投資を考えるきっかけになるかもしれませんね。

※この内容は、令和8年5月1日現在の法令に基づいた概要です。実際の運用の際は、最新の情報をご確認ください。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ