グループ法人税制-その3
»2010年10月5日 (火)
100%完全支配関係とは-その2
「100%完全支配関係とは」のその2は同族関係者についてです。株主が個人の場合にはその個人だけではなく、その個人の同族関係者も含めて「一の者」として100%グループか否かの判定を行います。
同族関係者とは正確には次の者をいいます。
①.株主等の親族(配偶者と6親等内の血族及び3親等内の姻族)
②.株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③.株主等の使用人
④.①から③以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
⑤.②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
例えば、父が100%株式を保有しているA社とその息子2人がそれぞれ100%株式を保有しているB社、C社があるとすれば、これらの3法人はひとつのグループとして、グループ法人税制が適用されることになります。A社、B社、C社にそれぞれ持株関係がない場合であっても、株主同士の関係からひとつのグループとして捉えられてしまうということです。
なお、100%の判定に当たっては、自己株式と5%未満の従業員持株会所有の株式、役員又は使用人のストックオプション行使による所有株式は除かれます。