グループ法人税制-その4
»2010年10月6日 (水)
グループ法人税制の主な規定は、以下の6つからなります。
1)100%支配グループ間における資産の譲渡損益の繰延べ
2)100%支配グループ内の法人からの受取配当金の益金不算入
3)100%支配グループ内の法人間の寄附金の支出側における全額損金不算入(受領側は全額益金不算入)
4)100%支配グループ内の法人間の現物分配における譲渡損益の繰延べ
5)100%支配グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益の繰延べ
6)大法人の100%支配子法人に係る中小企業向け特例措置の適用の見直し
先ずは、100%支配グループ間における資産の譲渡損益の繰延べについてです。
基本的には、別法人間での資産の譲渡については、それが親子会社間のものであれ、譲渡益が発生する場合は課税関係が生じます。しかし、完全支配関係のあるグループ法人内の移転については、連結納税制度と同様に譲渡損益については課税が繰り延べられます。
ただし、繰り延べの対象となる資産からは、商品等の棚卸資産、帳簿価格1,000万円未満の固定資産などは除かれます。この繰り延べられた譲渡損益はその資産を譲り受けた法人において、譲渡、償却、評価替え、グループからの離脱などの事由が生じた時に、順次、実現していくこととなります。