グループ法人税制-その6
»2010年10月8日 (金)
グループ法人税制における中小特例の取扱い
資本金額が1億円以下の中小企業については、以下の課税上の特例措置が講じられています。
1.中小法人に対する法人税の軽減税率(年800万以下18%)の適用
2.特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
3.貸倒引当金の繰り入れをする場合の法定繰入率の適用
4.交際費等の損金不算入制度における定額(年600万)控除制度の適用
5.欠損金の繰戻しによる還付制度の適用
これらの制度の適用の可否は、その中小企業自身の資本金額が1億円以下か否かでなされていました。つまり、たとえ、その中小企業の100%親会社が1億を超える大会社であっても、子会社自身が資本金1億円以下であれば上記中小特例の適用を受けることができていました。
しかし、今回のグループ法人税制では、中小特例の適用については、自らの資本金のみならず、親会社の資本金等の額も判定基準に加えられることとなりました。つまり、親会社の資本金が5億円以上の場合、その100%子会社については、中小特例は適用されないこととなったわけです。
この改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなっています。