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ゴルフ会員権・法人編

  会社がゴルフ会員権を取得した場合は、これを固定資産に計上します。ただし、機械装置などと違って減価償却はできません。

会社の損失に計上できるのは

  ●ゴルフクラブを脱退して、なおかつ、その入会金の返還を受けることができない場合

  ●会員権を他に譲渡した場合で、譲渡損失が出る場合

に限られます。

  また、ゴルフクラブの経営不振などにより入会金の一部切捨てや破産宣告などがあった場合は、その状況に応じ、貸倒れ損失の計上や、貸倒引当金の繰り入れが可能となります。

  なお、ゴルフクラブの名義書換料を支払った場合は、次の①と②で処理方法が異なってきますので,ご注意下さい。

  ①.他人の有する会員権を購入した場合

       その名義書換料は購入した会員権の取得価額に算入されます。

  ②.既に会社が所有している会員権の名義を、例えば社長が代わったことに伴って変更する場合

      その名義書換料は交際費となって、一部は課税対象となります。

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