フランチャイズ加盟金の処理
»2010年8月30日 (月)
法人がコンビ二などのフランチャイズ組織に加盟する際は、ノウハウ提供料、経営指導料など様々な名目で一時金を支払うこととなります。
このような一時金のうち将来的に返還されないことが確定しているものは、一時の損金として処理されると考えられがちですが、税務上は、その支出の効果が1年以上に及びものとして、「繰延資産」としていったん資産に計上し、その後の事業年度において償却計算を行うこととなります。
償却期間は原則的に契約期間を基礎として適正に見積もった期間となりますが、加盟一時金については法人税基本通達8-2-1(効果の及ぶ期間の測定)にその定めがありません。よって、加盟一時金に類似するものとして、「ノーハウの頭金等」がありますので、その償却期間である5年を適用して償却費の計算をすることとなります。
なお、フランチャイズの契約満了期間が5年以内の場合で契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払いを支払うことが明らかな時は、その契約有効期間の年数が償却期間となります。