事業年度とは
»2010年7月19日 (月)
法人の事業年度とは「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」、つまり「会計期間」で、法人の定款(ていかん)に定めるものをいいます。この事業年度は、個人と異なり、法人の自由に定めることができますが、1年を超えることはできません。
また、法人の設立後、最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日です。この場合の設立の日とは、一般に設立の登記をした日をいいます。
法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更をして他の組織又は種類の法人となった場合(旧有限会社が、株式会社へ商号を変更した場合等)には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、税務上、その解散又は設立はなかったものとして取り扱います。つまり、その法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続されるということです。
なお、法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合はその事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間がそれぞれ事業年度とされます。
ただし、後半の「解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間」は平成18年の会社法の改正に伴い、「解散の日の翌日から1年の期間(すなわち、清算事務年度)終了の日」と読むこととなりましたのでご注意下さい。