事業承継の法制度-その5
»2010年9月16日 (木)
自社株に係る贈与税の納税猶予とは?-その2
実際に自社株を贈与して、納税猶予を受ける場合にはその納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供しなければなりません。担保は、この特例の適用を受ける株式等とすることもできます。
納税猶予期間中は贈与税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに「継続届出書」を提出しなければなりません。
また、申告期限から5年間は、
1.株の贈与を受けた者が引き続き代表者であること、
2.雇用の8割が維持されていること、
3.納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること
が必要です。
株を贈与した先代社長が死亡した場合は、「免除届出書」を税務署に提出することで、これまで、納税が「猶予」されていた贈与税の全部又は一部が「免除」されることとなります。しかし、この贈与税の特例を受けた株式等は、今度は、相続税の対象になりますから、次は、相続税の納税猶予の手続も必要となってきます。