事業承継の法制度-その7
»2010年9月18日 (土)
自社株に係る相続税の納税猶予とは?-その2
自社株に係る相続税の納税猶予を受けるための要件の続きです。本規定の適用対象となる株式は相続又は遺贈よって取得した株式の内、後継者の保有議決権割合が発行済議決権の3分の2に達するまでの部分に限られます。
次に、相続発生前に下記①と②の何れかの生前準備が必要となります。
①.事業承継に計画的に取り組んでいることにつき生前に経済産業大臣に確認申請すること。
②.後継者が生前に取締役に就任し、公正証書遺言で従前からの保有株式と合わせ発行済株式の過半数を相続できるようになっていること。
また、実際に相続が発生した場合は、相続開始後10ヶ月以内に、上記①または②の何れかの要件を満たしていることを条件に納税猶予を受けるための認定申請をしなければなりません。
納税猶予の申請と相続税申告書提出が終了しても、5年間は経済産業大臣に対し下記内容の届出が必要で、6年目以降も3年ごとの届出が必要となります。
(1)後継者が引き続き代表者であること
(2)納税猶予の適用となった株式を譲渡や贈与していないこと
(3)相続発生日における従業員数の80%以上を継続して雇用していること
(4)株式の発行会社が資産保有会社などに該当していないこと
(5)後継者が同族関係者の中で筆頭株主であること
(6)後継者とその同族関係者の持株割合が合わせて50%超であること
なお、後継者が死亡した場合や次の後継者に一定以上の株式を贈与した場合は、税務署に「免除届出書」を提出することで、納税猶予を受けた税額の免除を受けることができます。