福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

代表者に対して支払う信用保証料

»2010年8月29日 (日)
Pocket

 法人が金融機関から借入れをするに当たり、その法人に担保能力がないなどの場合には、代表者自身が個人財産を担保に提供したり、連帯保証人になるケースがよく見受けられます。

 このような場合、法人が代表者に対して支払う保証料や担保提供料は、危険負担の対価として、支払われるものですから、経済的合理性からもその妥当性が認められますし、仮に、役員が保証などをしない場合は信用保証機関に保証を依頼しなければならないわけですから、代表者に対して支払う保証料は当然、損金の額に算入されることとなります。

 問題はその額の適正性ですが、信用保証協会に対する保証料を参考として定めるのが相当と考えられます。

 宮崎地裁の平成12年11月27日の判決では信用保証協会における保証料の算出基準である上限年利率1%を適用して算出することが相当であるとの判断が示されています。

 なお、保証料等を受け取った側の代表者は、「雑所得」として所得税の課税対象となりますのでご注意ください。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ