代表者に対して支払う信用保証料
»2010年8月29日 (日)
法人が金融機関から借入れをするに当たり、その法人に担保能力がないなどの場合には、代表者自身が個人財産を担保に提供したり、連帯保証人になるケースがよく見受けられます。
このような場合、法人が代表者に対して支払う保証料や担保提供料は、危険負担の対価として、支払われるものですから、経済的合理性からもその妥当性が認められますし、仮に、役員が保証などをしない場合は信用保証機関に保証を依頼しなければならないわけですから、代表者に対して支払う保証料は当然、損金の額に算入されることとなります。
問題はその額の適正性ですが、信用保証協会に対する保証料を参考として定めるのが相当と考えられます。
宮崎地裁の平成12年11月27日の判決では信用保証協会における保証料の算出基準である上限年利率1%を適用して算出することが相当であるとの判断が示されています。
なお、保証料等を受け取った側の代表者は、「雑所得」として所得税の課税対象となりますのでご注意ください。