令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ
»2020年7月1日 (水)
令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁では、令和元年東日本台風による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていましたが、申告・納付等の延長期限の期日を「令和2年8月31日」に指定したとのことです
(令和2年7月1日国税庁告示)。
なお、上記の期日以降においても、東日本台風の影響により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができるということなので、対象となる方々は、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に相談してみてください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、上記の期日までに申告・納付等ができない方についても申告・納付等の期限の延長措置を受けることができます。
詳しくは、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQをご覧になってください。