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令和3年7月の大雨により被害を受けられた方々への災害関連情報

»2021年7月30日 (金)
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災害関連情報|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁によると
・災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

・ 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

・災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは
①.所得税法に定める雑損控除の方法
②.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与や公的年金等から徴収される源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

・災害により被害を受けた事業者が、
①.災害等の生じた日の属する課税期間等について、消費税の簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合
②.または、簡易課税制度の 適用を受けることの必要がなくなった場合
は所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から
①の場合 
簡易課税制度の適用を受けることが可能となりました
②の場合 
簡易課税の適用をやめることが可能となりました。

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