福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

令和7年度税制改正法が可決されました

»2025年3月14日 (金)
Pocket

所得税の基礎控除額が以下の様に改正され、今年12月1日から施工されることとなりました。内容は極めて複雑で、令和6年分の年調や個人の確定申告はかなり煩雑になることが予想されます。しかも、課税所得132万円超の加算額はR7年~R8年の2年間限定です。政府に「国民の手取りを増やす」気は全くないことがはっきりしました。こんな政府が続く限り、日本経済はますます落ち込むことは間違いないと思います。

  1. 基礎控除の特例創設(令和7年・8年限定)
  • 令和7年度税制改正法案が衆議院を通過し、年度内成立見込み。
  • 基礎控除の額が年収に応じて4段階で加算される特例が創設。
  • 適用は令和7年・8年の2年間限定(ただし低所得層向けの加算は恒久措置)。
  1. 課税所得別の基礎控除加算額
  • 132万円以下 → 37万円加算(合計95万円)※恒久措置
  • 132万円超~336万円以下 → 30万円加算(合計88万円
  • 336万円超~489万円以下 → 10万円加算(合計68万円
  • 489万円超~655万円以下 → 5万円加算(合計63万円
  • 655万円超~2,350万円以下 → 加算なし(従来通り58万円
  1. 所得税の非課税枠が年収160万円まで拡大
  • 現行の年収103万円から、基礎控除(95万円)+給与所得控除(65万円)で年収160万円まで非課税に。
  1. 企業・個人事業主の事務負担増
  • 令和7年12月1日施行。
  • 会社員は年末調整時に適用、個人事業者は確定申告で適用。
  • 準確定申告を行う場合、5年以内の更正請求で適用可能。
  1. 所得税の抜本的改革の方向性
  • 各種控除・課税方式の見直しを検討。
  • 物価上昇を考慮し、基礎控除額の適時引き上げを検討。
  • 財源確保についても令和7年度末までに検討・対応。
  1. 今後の影響
  • 低所得者層への減税効果。
  • 年末調整・確定申告の負担増加。
  • 所得税改革の布石となる可能性。

 

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ