企業組織再編税制-その10
»2010年9月28日 (火)
適格組織再編成の要件
(3)共同事業を行うための法人間での税制適格要件
持分割合が50%以下の関係にある法人が共同で事業を行うために事業統合などの組織再編成を行う場合であっても、一定の要件を満たすものについては、移転した資産の支配は継続されているものとして、適格組織再編成を認めています。
共同事業を行うための適格組織再編成の要件は以下の通りです。
①.独立した事業単位の移転であること(独立事業単位要件)
②.分割法人の事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(移転事業継続要件)
③.移転資産の対価として株式以外の金銭等の交付がないこと
④.取得した株式を継続して保有していること
⑤.「共同事業」であるための判定要件を満たしていること
「共同事業」であるための判定要件とは?
税法上の「共同事業」要件とは次の1と2又は3をいいます。
1.事業関連性要件
合併等の組織再編成を行う以前にそれぞれの法人が営んでいた事業が、相互に関連性があること
2.事業規模類似要件
組織再編成を行う法人の売上金額、従業者数(合併・会社分割・現物出資の場合)、資本金額(合併の場合)、若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと
3.特定役員の経営参画要件
企業組織再編に参加する法人双方の役員による共同事業への経営参画がはかられること
上記3の「経営参画要件」は、2の「事業規模類似要件」が将来性のある成長著しい企業との事業再編を考えた場合等に必ずしも適当でない面も考えられるために設けられた要件です。
なお、ここで「特定役員」とは、社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役又はこれらに準ずる者で経営に従事する者とされます。