企業組織再編税制-その11
»2010年9月29日 (水)
適格組織再編成の要件
(3)共同事業を行うための法人間での税制適格要件-その2
取得株式継続保有要件
共同事業を行うための組織再編成においても、再編後の取得株式については一定の制限が設けられています。
企業グループ内の組織再編成の場合は、保有割合の継続が一律に求められていますが、共同事業の場合は、組織再編の形態によりその条件は異なります。
先ず、多くの株主が存在する法人や、上場企業の株式については、継続保有要件を課すことは現実的ではありませんから、移転法人の株主等の数が50人以上の合併や分割型分割については、この取得株式継続保有要件は問われません。
それ以外の場合については、合併、分割型分割、分社型分割、現物出資のそれぞれにおいて次のように規定されています。
合併、分割型分割の場合で新株の交付を受ける株主50人未満の場合は、再編直前の移転法人の株主で、新たに交付を受ける取得法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれる者が有する移転法人の株式の数を合計した数が、移転法人の発行済株式の80%以上であること。
分社型分割、現物出資、事後設立の場合は移転法人が、再編により交付される取得法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること。