企業組織再編税制-その12
»2010年9月30日 (木)
青色欠損金の引き継ぎ
平成13年の税制改正以前は、被合併法人等の繰越欠損金は、合併法人等に引き継ぐことができませんでした。このため、本来であれば被合併法人(=消滅会社)となる赤字法人を合併法人(=存続会社)とし、逆に、合併法人となるべき黒字法人を被合併法人とする、いわゆる「逆さ合併」が行われていました。
しかし、改正後は適格合併と合併類似適格分割型分割では、被合併法人等の青色欠損金を引き継ぐことができるようになりました。
ただし、合併等事業年度開始の日の5年前の日後に、50%超の株式の所有関係が生じたもので、かつ、その適格合併等が共同で事業を営むためのものに該当しない場合には次の(1)と(2)の欠損金はないものとされますので、合併法人等に引き継ぐことはできません。
(1)50%超(直接・間接)の資本関係を結んだ事業年度前にあった欠損金。
(2)50%超(直接・間接)の資本関係を結んだ事業年度以後の欠損金のうち、特定資産譲渡等損失額からなる部分の金額。
特定資産譲渡等損失とは
特定資産譲渡等損失とは、特定資産の譲渡等により発生する損失のことであり、特定資産とは、特定資本関係発生の時点において既に含み損を抱えている資産ことをいいます。
ただし、移転資産のうち土地以外の棚卸資産、売買目的有価証券、合併等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円未満の資産は特定資産から除かれます。