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企業組織再編税制-その13

みなし事業年度の廃止
 税法上,会社分割は,交付を受ける株式のすべてを分割法人の株主に交付する「分割型分割」と,分割法人に交付する「分社型分割」の2つに分かれます。

 このうち,「分割型分割」については,従来、分割法人の事業年度を①事業年度の開始日から分割の日の前日までの期間と②分割の日からその事業年度の末日までの期間に分断して、それぞれひとつの事業年度とみなして申告を行わなければならないこととされていました。

 しかし、平成22年度の税制改正大綱では、分割型分割の場合でもみなし事業年度を設けないこととなりました。

 なお、この規定は平成22年10月1日から適用となります。

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