企業組織再編税制-その14
»2010年10月2日 (土)
企業組織再編にかかる個人株主の課税
これまでは、企業組織再編に係る「法人」の課税関係をみてきました。しかし、組織再編のやり方によっては、個人株主に対する課税関係が発生することもあり得ます。
(1)旧株を譲渡した場合の課税関係
①適格企業組織再編に該当する場合
株式譲渡益に対する課税は繰り延べられます。
②非適格企業組織再編に該当する場合
株式譲渡益に対しては課税関係が生じます。
(2)みなし配当に係る課税関係
①適格企業組織再編に該当する場合
移転する資産は帳簿価額で継承され、利益積立金も引き継がれますから、株主に対するみなし配当発生せず、課税関係は生じません。
②非適格企業組織再編に該当する場合
交付された株式の価額がこれに対応する資本金等の金額を超える場合はその超過額がみなし配当となり課税関係が生じる結果となります。