企業組織再編税制-その4
»2010年9月22日 (水)
企業組織再編成の手法
(3)株式の移転
「株式の移転」とは,既存の会社を子会社として存続させ,新たに持株会社を設立する方法で,既存会社の株式を新会社に移転させ,既存会社の株主に新会社の株式を割り当てる手法です。
たとえば、あらたにB社(持ち株会社)を設立して、既存のA社(株主a)をその支配下に置きたいとします。この場合、設立されたB社はA社株式を株主aから譲ってもらい、A社の完全親会社となります。B社はその見返りに株主aにB社株式を与えてこの株式交換スキームは完成します。
この株式移転についても、税務上は、原則として株式移転に応じた株主について株式売却益に対する課税がなされることになりますが、株式交換と同様、税制上の「適格株式移転」の要件を満たすものについては売却益課税が行われないことになっています。