企業組織再編税制-その5
»2010年9月23日 (木)
企業組織再編成の手法
(4)分割
「分割」とは、会社の事業の全部又は一部を他の会社に引き継がせることによって、ひとつの会社を2つ以上の会社に分散する手法です。
「分割」は、それまでの「営業譲渡」と比較しても手続きが簡単で、会社の不採算部門の切り離しや、持株会社化によって「経営と所有の分離」を図ることなどを目的として行われます。
また、債務承継についても債権者の個別の同意を要せず、分割手続をスムーズに行うことが可能です。
吸収分割と新設分割
会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2つがあります。
会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後、他の会社に承継させる方法を「吸収分割」といい、権利義務の全部又は一部を、分割により設立する新会社に承継させる方法を「新設分割」といいます。
つまり、受皿となる承継会社を新設するのが新設分割、承継会社に既存の会社を利用するのが吸収分割です。