会社設立講座 福岡市 税理士 創業費 60 2016年1月21日 株式会社の場合は約30万の費用が掛かります。 これら、創業費は繰延資産として会計上は処理します。 償却はしても良いし、しなくていいので利益調整に使えますね。 ← 令和2年分の路線価図等が公開されます 会社設立講座 福岡市 税理士 中古資産の償却 59 →