会社設立講座 福岡市 税理士 合同会社 2 2015年10月19日 株式会社と合同会社の大きな違いは利益の配当になります。 合同会社の配当は自由に決める事が出来ます。また、設立費用も10万円程の差があります。 ← 民法と相続税法 相続税 贈与税 福岡市 税理士 1 パル出版から5冊目の著書が出版されました! →