資産の引継ぎは全てを譲渡もしくは賃貸、贈与にする必要はありません。
これは譲渡、これは贈与、これは賃貸と分ける事ができます。
また、負債の問題もありますので状況により臨機応変に考えましょう。
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福岡 税理士 さかもと税理士事務所