会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その4 33 2015年12月4日 資産の引継ぎは全てを譲渡もしくは賃貸、贈与にする必要はありません。 これは譲渡、これは贈与、これは賃貸と分ける事ができます。 また、負債の問題もありますので状況により臨機応変に考えましょう。 ← 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その3 32 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り 簿記の知識・経験がない 34 →