保険代理店業の収益の計上
»2010年8月25日 (水)
保険の代理店業は、請負業務又は斡旋業務に該当し、これらの収益の計上基準については、法人税基本通達2‐1‐5(請負による収益の帰属の時期)及び2‐1‐11(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)にその取扱いが定められています。
すなわち、請負による収益の額については、「物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する」とし、
仲介をしたことにより受ける報酬の額については、「原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する」と規定しています。
保険代理店の業務はいわば保険契約の取り次ぎ業ですから、保険契約が正式に成立しなければ「役務の提供は完了しない」こととなります。
具体的には、保険代理店が保険契約者から保険契約書を受領し、これを保険会社に取り次いで、はじめて保険会社と被保険者、保険契約者との契約が成立することとなるわけです。つまり、保険契約の開始日をもって、正式に保険契約が成立するわけで、これにより保険代理店の報酬も最終的に確定するということになります。