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出張旅費や日当の考え方

 従業員が支給を受ける旅費は、当然ながら、所得税法上、非課税とされます。つまり、給与として源泉徴収の対象などにはならないとい うことです。

 通常、会社などでは、旅費(交通費、宿泊料、日当)として妥当な額をあらかじめ旅費規程で定め、これに基づいて旅費を支給することが多いようです が、もともと旅費を非課税とするのは実費弁償であるという理由によります。これは日当についても同様です。

 もちろん、旅費規程さえ定めておけばいくら多額の旅費、日当を支給しても非課税になるということではありませんので念のため。

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