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売上原価で注意すべきこと

»2010年6月16日 (水)
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販売費などの経費を損金(費用)とするためには、期末までに債務が確定していることが必要です。

 しかし、「売上原価」の場合は、その取扱いがちょっと違ってきます。もし、期末までに売上原価(完成工事原価を含みます)となるべき費用の額の全部や一部が確定していない場合には、期末の状況によりその金額を適正に見積るものとする-となっています。

 つまり、原価に係る費用計上について債務確定基準の適用除外となるわけです。逆に、売上についても、期末までに 販売価格が確定していない場合には、期末の状況によりその金額を適正に見積ることとなります。

「相手とはまだ価格交渉中だから、決まってから売上に計上し よう」では、ダメだということです。

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