夫婦間の地代家賃の支払
»2010年7月13日 (火)
夫が土地を所有し、妻がその土地の上に建物を建てて、これを夫が代表者をつとめる会社に貸し付けた場合、課税関係は一体どうなるでしょうか。
その夫が代表者をつとめる会社が、建物の所有者である妻に建物の賃借料を払った場合、もちろん、その支払われた賃借料は夫の会社の経費となりますが、一方、これを受け取った妻の側は不動産所得を得たことになりますから、確定申告をしなければなりません。
ただし、これを「地代」と「家賃」のふたつに分け、「地代」を夫の所得とし、一方の「家賃」を妻の所得とすることはできません。
これは「もともと、建物の所有権はその敷地利用権と一体となって財産権としての価値を有するもので、土地の利用権は妻がその土地の上に建物を建てたことによってその支配下に置かれたものと考えられる」(所得税実務問答集(財)納税協会連合会)からです。
また、妻が受取った賃借料の中から、土地の所有者である夫に地代を払った場合であっても、それは妻の不動産所得の計算上必要経費とならないと同時に夫の収入にもなりません。
ただし、この場合、夫が支払った固定資産税は妻の不動産所得の計算上、必要経費に算入することが認められますのでご注意下さい。