家屋が古くなっても、なぜ固定資産税は下がらないのか
»2010年6月26日 (土)
家屋の評価は、再建築費を基準として評価する再建築価格方式が採用されています。
この方法は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費を求め、家屋の経過年数による損耗額を経年減点補正率により減額して評価するものです。
家屋に係る評価額は基準年度ごとに見直され、基準年度の翌年度、翌々年度は家屋の改築、損壊などの特別の事情がないときは基準年度の価格が据置かれます。
基準年度において家屋の評価額が見直され、その見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合には、その前年度の評価額に据置かれることとされております。
しかし、この評価替えの結果、年々古くなり経年的に損耗していく家屋についても、資材費や労務費等の建築費上昇率が経過年数の減点補正率を上回る場合は、前年度の評価額を上回ることになります。
このような場合は、家屋が古くなっても、前年度の評価額に据置かれることになり、評価額は下がらないことになるというわけです。