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少額の贈答品の取り扱い

»2010年8月26日 (木)
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 会社が取引先に対しお中元、お歳暮を含め様々な贈り物をすることがあります。これらは全て税務上の「交際費」に該当し、課税の対象となってしまいます。この場合、金額の多寡は問われません。

 ただし、「売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用」は交際費に該当しないという規定があります。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-3)

 この規定のポイントは「売上高などの一定の基準に基づくものであること」と「金銭で支出すること」の2点です。

 では、「売上高などの一定の基準に基づくもの」であっても、“モノ”を贈った場合は全て「交際費」扱いになってしまうかというと、ここにも例外的取り扱いがあって、「物品を交付する場合であっても、その物品が得意先の「事業用資産」である場合や「少額物品」(おおむね3,000円以下)である場合」は交際費にしなくともよいという規定があります。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-4)

 なお、「事業用資産」とは「得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品」をいいます。

 事業の性格上、贈答などの支出が大きくならざるを得ないような場合は、同じ支出であっても、一方は交際費となって課税の対象となり、他方は、「一定の基準」と「金銭」(または「少額物品」)ルールに基づきことで不要の納税を避けることができるわけですから、その違いは少なくとも通年ベースで見れば、決して、小さなものではないということが言えます。是非、ご検討下さい。

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