平成25年税制改正 その8 相続税・贈与税の4
»2013年2月22日 (金)
今回の改正では、贈与税の税率も表の様に変わります。
先ず、大きな特徴は、従来の贈与が贈与を受ける側(これを「受贈者」(ジュゾウシャ)といいます)に関係なくひとつの税率表が適用されたのに対し、改正後は
①親から20歳以上の子や孫が贈与を受ける場合の税率表
②それ以外の税率表
に分かれることです。
②は高額な贈与について従来よりも高い税率が適用されることになりました。
逆に①は贈与の関係者を親族に限定することで、親から子や孫への財産の移動をやりやすくしたことが特徴として挙げられます。
たとえば、1回当り310万円以下の贈与までは変更はありませんが、410万円を超すと減税効果が出てきます。5百万円を贈与した時の節税効果が4万5千円、7百万円では24万円、8百万円で34万円の節税効果です。5百万円で4万5千円の節税効果ではあまり有難味もありませんが、額が増えれば、それなりの効果が期待できます。