広告宣伝用資産の贈与を受けた場合
»2010年8月17日 (火)
販売業者等が製造業者等から、資産を無償又は低い価額により取得した場合には,その取得価額(販売業者等がその取得のために支出した金額がある場合は、取得価額からその支出した金額を控除した金額)を経済的利益の額として、益金の額に算入しなければなりません。
ただし、その取得した資産が、次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から、販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とします。
なお、その金額が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとして取り扱われます。
(1)自動車で車体の大部分に一定の色彩を塗装して、製造者の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(2)陳列だな、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(3)展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの
なお、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はないものとされます。
ちなみに、広告宣伝用資産を提供した側については、その支出は製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用として繰延資産として計上する必要があり、その資産の耐用年数の10分の7に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年)により償却することになります。