建物を賃借する際に支出した旧造作の取壊費用
»2010年8月5日 (木)
事務所や店舗を賃借する際は、その建物に取り付けられた旧造作を取り壊して、新しい造作を設置することになります。この場合、賃貸借契約で、新造作の設置費用のほか旧造作の取壊費用についても、新たな入居者が負担することになっている場合は、その支出した費用の取扱いはどうなるでしょうか。
このような場合、もともと旧内部造作は当初から取り壊すことを予定していたものであり、それ自体の取得を目的とするものではありませんから、「建物を賃借するために支出した権利金等」のうちの「その他のもの」に該当し、繰延資産に計上することとなります。
この場合の償却期間については、法人税法施行令第14条(繰延資産の範囲)1項6号ロに規定する「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用」に該当することから、法人税法基本通達8-2-3(繰延資産の償却期間)の取扱いにより「5年」ということになります。