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建設用足場材料等を使った節税手法の改正について

令和4年度の税制改正で、主に建設用足場材料を使った節税手法などについて、対象資産の範囲から「貸付けの用に供した資産」がはずされ、今年4月1日以後に取得や製作または建設をするものからこの適用を受けることになっています。

ただし、この「貸付け」の範囲には「主要な事業として行われる貸付け」は含まれません。つまり、通常の事業活動等の中で行う貸付けであれば、今まで通り、節税のメリットを享受することができるというわけです。この点は気をつけて下さい。

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