役員に対する貸付金
»2010年8月12日 (木)
法人が使用人や取引先等に対して金銭の貸付けを行う場合があります。通常であれば、相手先から一定の受取利息を徴収することとなりますが、貸付先がその法人の役員の場合には、その請求を行わないことがあります。
しかし、役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合には、通常収受すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額に相当する金額は、役員に対して経済的利益の供与がなされたものとして給与課税の対象となります。
この場合の通常の利息は(1)使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかである場合はその借入金の利率により、(2)その他の場合は、貸付を行った日の前年の11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の利率を加算した利率により評価するとされています。
なお、通常収受すべき利息と実際に徴収する利息の差額については、毎月おおむね一定して発生するものと考えられますので、定期同額給与に該当するものと考えて問題ありません。