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役員の退職給与

»2010年8月6日 (金)
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 法人税法上、役員に対して支給する退職給与のうち、不相当に高額でない部分の金額は、損金として認められます。平成18年度の税制改正以前の役員退職金は、損金経理を要件としていましたが、改正後は、その損金経理要件が規定から削除されました。

 したがって、役員退職給与を利益処分により引当金として積み立てている場合は、支払時に役員退職給与引当金を直接取り崩す処理(役員退職給与引当金×××/現金預金×××)を行ったうえで、申告書上で減算処理を行うこととなります。

 退職給与の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度(法人税法基本通達9-2-28)として取り扱われていますが、実際に支払った日の属する事業年度の損金とすることもできます。

 役員に対し支給した退職給与は、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、同種の事業を営むその事業規模が類似する法人の役員の支給状況等に照らし、相当であると認められる場合にその全額が損金として認められることとなります(法人税法施行令第70条2号)

 具体的には、「功績倍率法」といって、一般的に、次の算式により計算した金額を、その支給する役員退職給与の限度額とする方法が用いられます。

 最終月額報酬×役員在位期間(年数)×功績倍率=役員退職給与額

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