従業員の確定申告
»2010年7月3日 (土)
通常、従業員の所得は給与所得だけですから、毎月の源泉徴収と年末調整で“税金関係”は終了し確定申告は不要となります。ただし、次のような場合には確定申告が必要となってきますので、ご注意ください。
(1)複数の会社から給与を受取っている場合
複数の会社などから給与を受け取っている場合は「年末調整」はそのうちの一つの会社でしかすることができません。そういう方は、すべての給与を合算したうえで、あらためて確定申告をする必要があります。
(2)年末調整時には未確定であった事項が確定した場合
親族の所得が年末調整時点では確定せず、配偶者控除や扶養控除を“見込み“で年末調整することがあります。この場合は、各控除額が翌年の1月までに確定した場合には、年末調整の再調整を行い、2月以降似確定した場合は確定申告することとなります。
(3)年末調整が間違っていた場合
●社会保険料控除を忘れていた
●生命保険料控除を忘れていた
●計算ミスがあった
などの場合も、翌年の1月までに間違いが判明した場合には、年末調整の再調整を行い、2月以降の場合は確定申告することとなります。
(4)医療費控除、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)などがある場合
医療費控除、住宅借入金等特別控除がある場合は、年末調整では控除は行えません。確定申告して適用を受けて下さい。
ただし、住宅借入金等特別控除で確定申告が必要なのは、初年度のみです。2回目以降は、年末調整で行えます。