従業員等に対する食事の支給
»2010年8月27日 (金)
法人がその従業員や役員に対して食事を提供することがあります。今日はその場合の課税関係についてです。
先ず、法人が「残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない」という規定があります。
ただし、それ以外で、法人が昼食などの食事を提供した場合には、その提供を受けた従業員や役員に対する現物給与の問題が発生します。この場合の食事の評価は
(1)法人が調理して支給する食事はその食事の材料等に要する直接費の額
(2)法人が購入して支給する食事はその食事の購入価額に相当する金額
により計算されます。
もっとも、法人が従業員や役員から食費の一部を徴収しており、その金額が、上記により評価した食事の価額の50%相当額以上で、なおかつ、その食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であれば、給与課税の問題は発生しません。
月額3,500円以下という基準は大変きびしい基準といわざるを得ませんが、通達で規定されている以上、一定額を超える食事の支給については、確実に源泉徴収をして、後々、税務当局からの指摘を受けることのないよう注意が必要です。