法人化した場合の車両の処理
»2010年7月14日 (水)
個人事業を法人化した場合、それまで事業用として使用していた車両運搬具についてはどのような処理が考えられるでしょうか。
先ず、年初から法人化するまでの期間の減価償却費は個人事業の所得の計算上、当然、経費に算入することとなります。
次に、法人化を機に、その車両を法人に売却した場合は、いわゆる「時価」で売却することとなりますが、その時価が車両の未償却残高とイコールであれば、個人は譲渡収入=譲渡費用となって課税関係は生じないこととなります。受け入れる側の法人は当然、その見償却残高で資産に計上し、以後、減価償却費を計上することとなります。この場合、耐用年数は中古資産の見積り耐用年数(簡便法)を使うことができます。
売却に代えて、所有者は個人のまま、これを法人に貸し付けることもできます。こうすれば、名義変更等の面倒な手続きは不要です。
賃貸の場合、個人は、減価償却費、支払利息、任意保険料、自動車税、その他維持費の年間合計額を12等分したものを使用料として毎月、法人から受け取ります。この場合も個人は「賃貸収入」と「費用」がおおむね同額となりますから、課税関係はほぼ生じないこととなります。法人の支払う賃借料は、当然、法人の経費とすることができます。
ただし、法人の事業用とは名ばかりで、実際にはプライベートな使用がほとんどといった、実態のともなわないものについては、役員給与や経費の否認といった問題が発生しますから、ご注意下さい。