法人税入門(12)-費用の計上方法は?
»2010年10月20日 (水)
売上については、1度相手方に商品を引き渡してしまったもので、決算期に請求金額の確定していないものは「販売代金を適正に見積もる」こととする「決まり」があるというお話をしました。
では、売上がすでに上がっているもので、これに対応する「売上原価」が期末までに確定していないものはどうするかというと、売上と同様、売上原価を適正に見積もって計上するという「決まり」があります。
それでは、販売費や一般管理費について、会計で認められているような引当金や費用の見越し計上が可能かというと、残念ながらそれは認められていません。
会計では「収益」と「費用」を対応させて認識するという考え方から「引当金」の計上も広く認められていますが、税務においては、「貸倒引当金」などごく一部が認められているだけです。
では、税務上、「費用」は何を基準に計上することとなるのでしょうか?
費用については次の3つの基準に照らして債務が確定しているかどうかを判断します。これを「債務確定基準」といいます。
1.期末までにその費用に対する債務が成立していること
2.期末までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
3.期末までに金額を合理的に算定できること
たとえば、決算が3月、会社の営業車の修理が3月25日に完了し、3月末現在で「請求書」は届いていないものの、見積書からその金額を正確に知ることができるとします。
この場合、修理は完了していますから、修繕費という費用を支払う義務(債務)は成立しています。当然に、その支払いをするための事実=修繕は終わっています。金額も見積書から「合理的に算定」することができます。
したがって、修繕費の未払計上ができるということになるわけです。