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法人税入門(16)-経費計算のかなめ

 法人税の計算の基礎となる儲け(=所得)は、先ず、当期の利益(=会計上の儲け)を正しく計算することからスタートします。

 「売上高」は税務上、どう計算されるのか、そして、これに対応する「売上原価」がどう計算されるのかについては今まで説明をしてきました。これで粗利(あらり)、正式には「売上総利益」まで計算することができました。

 さて、次は経費です。売上総利益からこの経費を引くと「営業利益」が計算されます。会社の事業上の儲けです。経費は、正式には「販売費及び一般管理費」と言われます。いわゆる「販管費」です。

 経費は売上原価の様に売上との対応関係がはっきりしていません。あくまで「期間対応」で計上されます。また、会計と異なり費用の見越し計上や引当金の計上もごく一部を除いて、認められていません。

 販売費及び一般管理費に関して、債務確定の判断は次の3つの基準に照らしてなされるということを前にお話ししましたが、大変重要なルールですので、ここでもう一度そのことを復習しておきます。

債務確定基準とは
 1.期末までにその費用に対する債務が成立していること
 2.期末までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
 3.期末までに金額を合理的に算定できること
の3つです。

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