法人税入門(23)-役員報酬⑦
»2010年10月31日 (日)
役員退職金の取扱い
役員が退職する際に支給される退職金については、不相当に高額な部分の金額を除き、損金算入が認められています。
ただし、では、その不相当に高額な部分の金額とはいくらなのかという点について税法は具体的な規定を設けていません。ただ「その役員の業務に従事した期間、その退職の事情、同業他社で事業規模が類似する法人の役員退職金の支給状況等」に照らし適正か否かを判断するという規定が置かれているだけです。
そこで、実務上は、次の「功績倍率方式」と呼ばれる方法を使って、適正額を算定することが広く行われています。
役員退職金 = 退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
問題は、功績倍率をいくらにするかという点ですが、おおむね2倍から3倍の範囲で設定されているようです。
なお、役員退職金を費用に計上する時期ですが、従来は、支給すべき退職金が株主総会の決議等により具体的に確定した事業年度、あるいは実際に退職金を支給した事業年度に費用として経理することを条件に、税務上も費用に認めるということが行われてきました。
しかし、この取り扱いも平成18 年の会社法改正に伴い「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度の費用となる」ように改められました。
つまり、会社での費用処理がいらなくなったということです。会計上は「仮払金」で計上していても、税務署に提出する申告書の上でその分利益を減らすという方法が可能となったわけです。