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法人税入門(25)-減価償却②

減価償却しなければいけない資産とは何か
減価償却しなければいけない資産は法律で次の様に定められています。
 1.建物
 2.建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備などをいいます。)
 3.構築物(舗装路面、鉄塔、庭園、橋、岸壁などをいいます。)
 4.機械装置
 5.車両
 6.工具、器具・備品
 7.特許権、実用新案権、ソフトウエアなどの無形固定資産
 8.生物

 なお、上記の資産のうち、会社の事業に使用していないもの、いわゆる活動休止資産は減価償却することができません。

 また、車の販売をやっている会社が「売り物」として持っている「車両」も減価償却の対象外です。マンションの販売会社が持っている販売用のマンション、機械メーカーが持っている機械も同様です。これらの資産は「固定資産」ではなく「棚卸資産」に該当するからです。

 土地や骨董品などが、減価償却の対象にならないことは前回お話しした通りです。これらの資産については時の経過による価値の減少がないからです。電話加入権や借地権も同様の理由により減価償却することができません。

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