福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

法人税入門(33)-交際費 

»2010年11月11日 (木)
Pocket

 得意先などを接待したり、お中元やお歳暮などの品を送るのに要した費用は、会計上「接待交際費」などの科目で期間費用として処理されます。

 しかし、法人税法ではこの「接待交際費」は原則として「費用」として認められていません。「原則として」というのは、当然、例外があるからですが、では、先ず、なぜ会計上費用として認められる「接待交際費」が、税務上は「費用」として認められないかというと、税務ではこれを「冗費」としてとらえているからです。「冗費」とは無駄な費用のこと。そもそも「交際費」は“無駄な費用”なのだから、これを経費として認めるわけにはいかないというのが法律の趣旨です。

 では、交際費等とはそもそも一体何なのかということですが、法律では次の様に定義しています。

 「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。」

 ここで注意すべきことは、交際費の相手先は「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」と規定されていることです。

 つまり、通常、予想される得意先、仕入先等の会社外部の者はもちろん、「その他事業に関係のある者等」と規定されていますから、支出の相手が会社の従業員等内部の者であっても、金額や支出の内容次第では、交際費とみなされることがあるということです。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ