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法人税入門(33)-交際費 

 得意先などを接待したり、お中元やお歳暮などの品を送るのに要した費用は、会計上「接待交際費」などの科目で期間費用として処理されます。

 しかし、法人税法ではこの「接待交際費」は原則として「費用」として認められていません。「原則として」というのは、当然、例外があるからですが、では、先ず、なぜ会計上費用として認められる「接待交際費」が、税務上は「費用」として認められないかというと、税務ではこれを「冗費」としてとらえているからです。「冗費」とは無駄な費用のこと。そもそも「交際費」は“無駄な費用”なのだから、これを経費として認めるわけにはいかないというのが法律の趣旨です。

 では、交際費等とはそもそも一体何なのかということですが、法律では次の様に定義しています。

 「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。」

 ここで注意すべきことは、交際費の相手先は「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」と規定されていることです。

 つまり、通常、予想される得意先、仕入先等の会社外部の者はもちろん、「その他事業に関係のある者等」と規定されていますから、支出の相手が会社の従業員等内部の者であっても、金額や支出の内容次第では、交際費とみなされることがあるということです。

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