法人税入門(34)-交際費②
»2010年11月12日 (金)
さて、法人税法では「接待交際費」は原則として「費用」として認められないが、「例外」もあるというお話をしました。
では、次にこの「原則」と「例外」について説明します。
先ず、原則は「法人が平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定されていますから、交際費の全額が、つまり1円たりとも費用としては認められないということです。
次に例外です。例外規定は、資本金額が1億円以下である法人について
①.支出交際費等の額のうち年間600万円までの金額の10%相当額と
②.支出交際費等の額が年間600万円を超える場合のその超過額
との合計額を費用として認めないというものです。
つまり、年間の交際費が400万円であれば、600万円以下ですから、その10%である40万円が、700万円であれば、600万円の10%の60万と600万を超過する100万円との合計額160万円が税務上、費用として認められない金額になります。
この費用として認められない金額は、税務申告書上で会計上の利益に加算することとなります。
ところで、原則のところで、「平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度」についてこの規定が適用される旨のことが書いてありますが、これはこの規定が租税特別措置法という時限立法だからです。とはいえ、この規定自体、もう随分前から延長につぐ延長で、現在まで来ており、今後もしばらくは継続するものと思われます。