法人税入門(36)-交際費④
»2010年11月14日 (日)
交際費等に含まれるもの、含まれないもの―その2
「従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」は一般に、「福利厚生費」として処理されます。ただし、あくまで「通常要する費用」の範囲内であればという前提条件付です。その金額が具体的にいくらなのかは法律や通達には明記されていませんが、結局は、会社の規模や支出の内容により“常識”の範囲内で判断する―ということになります。
なお、旅行については、いわゆる「豪華旅行」は役員・従業員に対する給与の支給があったものとみなされ、源泉徴収の対象とされることがあります。その判断基準については個別通達が出されており
①. 旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のもので
②. 旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上
である場合は、現物給与として課税しなくとも差支えないこととなっています。
「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額が1人当たり5,000円以下であるもの」は交際費から除外することができますが、会社内部の人間だけを対象としたものは認められていません。あくまで、外部の人間が参加したものであることが条件です。